土地の利用権利がある借地権のトラブル

老人ホームをつくるにあたって、規模に応じた施設を準備することも必要になってきます。

それには土地探しから行わなければならない場合も。

借地を探す際、土地の利用権利によってトラブルが起こることもあるので注意しなければなりません。

借地権を巡るトラブルについて

不動産を巡るトラブルはさまざま。中でも借地権に関するトラブルは非常に多く見られます。
借地権は法的な知識必要になってくるため、馴染みにくくハードルが高いと思われるかもしれません。

そもそも借地権とは、建物を所有するため土地を利用する借地借家法で定められた権利です。

例えば地主のEさん、借地権を所有し土地に戸建てを建設できる権利を持つFさんがいるとします。

この場合FさんはEさんに毎月地代を支払います。
Eさんは毎月地代を滞ることなく支払い特に問題なく生活をしていました。

ところが、地主のFさんが突然土地の貸し出しを止めると言い出しました。
土地の明け渡しは来月と言われたEさんは自分の戸建てを壊さないといけないと思いますが、
Fさんは借地法で守られており、正当な理由が無ければ解約することができない可能性があります。

仮に地主Fさんの主張が認められると、Eさんだけではく借地権を利用して生活している人全員が家を建てて生活することが不可能になってしまいます。
一方で地主Eさんに不利と思われる借地法は見直されている現状にあります。

借地権はこのように法律で定められている

借地権は、借地法という法律に則って定められています。借地法は27年前の平成4年8月から施行されています。それより以前は1945年以前に制定された借地法という法律が存在していました。

旧借地法では地主がかなり弱い立場に置かれる不公平な制度でした。それを踏まえて新時代に即した借地権者と地主の権利をバランスよく見直すため借地借家法が誕生したのです。

借地借家法の対象は主に借地権や地上権に関することです。要約すると戸建てやアパートを建てようとしている人が借地借家法の対象になります。

戸建てやアパートを建築する上で注意したいことは平成4年7月31日までに借地権が締結されている場合は旧借地法が適用され、平成4年8月1日以降に借地権が締結されている場合は借地借家法が適用される点です。

借地借家法は27年前に制定された法律だからあまり関係ないと思う人もいるかもしれません。しかし、現在でも旧借地法が適用される土地が存在するので、まずは借地借家法か旧借地法どちらが適用されるのか確認をしましょう。

借地権は売却もできる

もし借地権を所持している物件に住む予定がなくなった時、第3者に借地権の売買・売却をすることが可能です。
しかしながら売却には地主の許可が必要ですし、仲介業者に依頼して買主を探す際も、
自分が希望する金額でなく相場の金額を考えて費用の設定を行わないと売却することは難しいとされています。
そこで、最近ではスムーズに取り引きを終えたい、次の住宅の資金に充てたいため早く費用がほしいということから専門の買取業者に依頼する人も増えているようです。

買取業者に買い取ってもらう場合、業者によっては現状(現況)のまま売却できることがあります。
現状(現況)とは、未測量、借家人の立ち退き、解体費、瑕疵担保免責等を含めたものになります。本来であれば売主の費用負担で行い買主に引き渡しますが、こういった費用は買取業者が負担してくれます。
[引用]借地権の売買・売却| 株式会社マーキュリー

プロの業者に依頼をすればトラブルも防げますし、地主と交渉したい場合でも的確なアドバイスを貰うことができるでしょう。
今後家族から相続される物件が借地権付きの物件である可能性も十分あるため、借地権の仕組みと法律を理解した上で、物件を所有しましょう。