知っておきたい福祉に関する法律

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有料老人ホームは社会福祉法人ではないので、その老人ホーム独自の介護サービスを提供することが
出来ますが、独自経営だからと言って、何でも好き勝手に決めて良いというわけではありません。
有料老人ホームや、高齢者住宅にも、法律が絡んでおり、あらゆる規制が敷かれています。

有料老人ホームの三大法律

有料老人ホームに関する法律は、大きく三つです。
「老人福祉法」「介護保険法」「高齢者住まい法」です。

この三つの法律は、その都度改正が繰り返されてもいますので、こまめにチェックしておいた方が
無難かもしれません。そもそも、有料の老人ホームとは老人福祉施設ではありません。

老人福祉施設は有料老人ホームとは違った条件を満たさないといけないので、
この場合は高齢者向けの集合住宅地というポジションになります。
また、有料老人ホームを名乗るには届け出は必要不可欠です。

利用者が一人でも「老人ホーム」?

老人福祉法の条文には「常時1人以上の老人を入所させて、生活サービスを提供することを
目的とした施設で老人福祉施設でないものをいう」と定義がなされています。

つまり、一人でも利用者が入れば老人ホームと名乗ることが可能というわけです。
実はこの法律、2006年までは10以上と定義がさていましたがそれも撤廃され、食事提供だけでも
介護サービスを提供しているのであれば、有料老人ホームと認定されるようになったんです。

この法律を撤廃したおかげで、今まで人数が満たせず無届で経営していた施設も
有料老人ホームとして認可を受けられるようになり。安全基準のチェックも更に積極的に
幅広く出来るようになったと言います。

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